これからのメインテナンス2018【phaseⅠ-①】
こんにちは、歯科医院経営コンサルタントの小澤です。
今回はメインテナンスについての記事をアップさせていただきます。全4回の予定です。
現時点での保険制度について、また歯科医院での取り組みについて、今後のあるべき姿について書いていきたいと思います。
当然ですが、経営上なくてはならない患者心理をポイントにしています。具体的な提案も含めての内容になっていますので、ぜひご覧ください。
予防目的のメインテナンスは保険適用外
「歯科医師がう蝕・歯周病に罹患していないと判断した者に対する予防メインテナンスが療養の給付に含まれない」ことが明確化されました。
参照元:経済産業書 グレーゾーン解消制度
2015年4月1日に厚生労働省より通達がなされ予防目的のメインテナンスが保険適用外と明示されました。保険内のメインテナンスはSPT(サポーティブペリオドンタルセラピー)による歯周組織安定のための算定となりました。
また予防ブームの裏側で自費クリーニングを取り入れている歯医者も増えてきました。
そこで今回は自費メインテナンスについて取り上げて行きたいと思います。
自費メインテナンスと保険内メインテナンスのおさらい
現在、保険請求可能なメインテナンス行為は、歯周病患者への歯周組織を維持する処置が認めています。
SPT、SPT2でSPT2は「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」いわゆる「か強診」の届出が必要です。
それ以外のメインテナンスは自費となります。
健康な人に歯のクリーニングで保険算定することは2015年の国からの通達により禁止されています。
関連コラム;保険メインテナンスは、経営上必要か?
対象となった規制
健康保険法第63 条において、「被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。」とされております。
<照会内容>
歯科医師がう蝕・歯周病に罹患していないと判断した者に対する予防メインテナンスが療養の給付に含まれないこと等について照会がありました。
<回答>
医師又は歯科医師が、う蝕・歯周病に罹患しておらず、口腔内に他の疾病又は負傷がないと判断した場合は、当該判断を受けた者の状態は「疾病又は負傷」に該当せず、このような者に対する予防処置等は「療養の給付」に該当しないこと等が確認されました。
参照元:経済産業書 グレーゾーン解消制度
今後人口構造の変化と国民意識の向上で予防が高まると言われています。
積極的に自費メインテナンスを自院に取り入れて行きましょう。
仮に保険制度内でメインテナンスを実施した場合の算定例点数です。
初診料 :234点
画像診断:402点
処置 :334点
医学管理:190点
歯周検査:200点
合 計:1,360点
あくまで病名が歯周病の場合の算定例で、計13,600円程度かかる計算です。
患者3割負担4,080円です。
レントゲン撮影等が含まれていますが、超音波スケーラで歯石除去程度と考えるとずいぶん割高です。1人の患者さんへかけられる時間を30分程度と考えると質が良いクリニーグを提供できるとは言い難いと思います。
患者さんへの自費メインテナンス提案
それではどのように患者さんへ自費メインテナンスを提案していけばよいのでしょうか。
基本的に患者さんは歯が痛いなどの症状で歯医者に来るので、何もなければ歯医者にきませんし、治療が終れば歯医者にくる理由が無くなってしまいます。
患者さんへ治療前のインフォームドコンセント時に自費メインテナンスを提案しましょう。
説明内容は視診やレントゲン検査後以下のような内容かと思います。
- 患者の症状と原因
- 治療内容
- 治療後の再発防止について
治療に入る前に定期メインテナンスの重要性を患者さんに時間をかけて説明してください。
ポイントは再発防止のメインテナンスまでが治療方針ということです。
特に手用歯ブラシでは汚れは100%落とすことが出来ないこと、取り残しのプラークが歯石となり虫歯や歯周病の原因となることを図や絵を使用して説明するのが効果的です。
自費メインテナンスに特徴をつけましょう
自費メインテナンスの内容は以下のような大半だと思います。
- 歯石除去
- PMTC
- 歯の着色除去
- フッ化物塗布
他医院との差別化として上記に口臭チェックや位相差顕微鏡による口腔内の細菌チェック等プラスアルファで自費メインテナンスにいれるといいと思います。
まとめ
予防歯科がブームとなっていますので昔より自費メインテナンスを提案しやすくなってきていると思います。
また日頃から自医院のホームページでメインテナンスの取り組み等をブログ等でアップするのも効果的です。
定期的なメインテナンスが増えれば経営も安定し、患者定着率が上がれば他の自費治療も提案しやすくなるでしょう。
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