歯科医院サイトで絶対NGな表現50選【薬機法・景表法対応版】

目次
1. なぜ今、歯科医院の広告表現規制が厳しくなっているのか
2. 医療広告ガイドラインの基礎知識
3. 絶対に使ってはいけないNG表現50選
4. OK表現への言い換え実例集
5. 違反するとどうなる?罰則と行政指導の実態
6. ホームページ公開前に必ずチェックすべき項目
7. まとめ

1.なぜ今、歯科医院の広告表現規制が厳しくなっているのか

近年、歯科医院のホームページにおける広告表現の規制が大幅に強化されています。2018年の医療法改正により、それまで規制対象外だったホームページも「広告」として扱われるようになり、薬機法や景品表示法、医療広告ガイドラインの適用を受けることになりました。この変化により、従来は問題なく使えていた表現の多くが、現在では違法となっています。

規制強化の背景には、過度な広告表現による患者トラブルの増加があります。「絶対に治る」「最先端の治療」といった誇大広告により、患者様が誤った期待を抱き、治療後にトラブルになるケースが後を絶ちませんでした。厚生労働省はこうした状況を重く見て、ホームページも含めたすべての広告媒体に対して厳格な基準を設けたのです。

違反した場合の代償は深刻です。行政指導や改善命令だけでなく、悪質な場合は罰金や医院名の公表といった厳しい処分が下されます。さらに、違反が発覚すれば医院の信頼は大きく損なわれ、患者離れにつながるリスクもあります。知らなかったでは済まされないこの問題に、すべての歯科医院が正面から向き合う必要があります。

本記事では、実際に違反指摘を受けた事例をもとに、歯科医院サイトで使ってはいけない表現を50項目に整理しました。現在のホームページを見直す際のチェックリストとして、また新規制作時の基準としてご活用ください。

 

2.医療広告ガイドラインの基礎知識

具体的なNG表現を見る前に、医療広告ガイドラインの基本的な考え方を理解しておきましょう。このガイドラインは、患者様が正確な情報に基づいて医療機関を選択できるよう、誇大広告や虚偽広告を禁止するものです。

ガイドラインが禁止する主な内容は、以下の6つに分類されます。第一に、客観的事実であることを証明できない内容、第二に、他の医院との比較による優良性の主張、第三に、誇大な表現や誤認を招く表現、第四に、患者様の体験談、第五に、治療の効果や安全性を保証する表現、第六に、公序良俗に反する内容です。

重要なのは「客観的に証明できるか」という視点です。たとえば「地域で最も人気の歯科医院」という表現は、その根拠となる調査データがなければ虚偽広告とみなされます。一方「開業20年」という表現は、登記簿などで客観的に証明できるため問題ありません。主観的な表現や抽象的な優位性の主張は、原則として認められないと理解してください。

また、自由診療(保険適用外の治療)については、標準的な費用、治療期間、リスク・副作用を必ず明示することが義務付けられています。これらの情報を欠いたまま治療内容だけを宣伝することは、患者様の適切な選択を妨げるとして禁止されています。

 

3.絶対に使ってはいけないNG表現50選

ここからは、実際に行政指導を受けた事例や、明らかにガイドライン違反となる表現を50項目に整理してご紹介します。自院のホームページに該当する表現がないか、必ず確認してください。

最上級・絶対的表現(1~10)

  1. 「最高の技術」「最先端の治療」
  2. 「地域No.1」「県内トップクラス」
  3. 「絶対に治ります」「必ず改善します」
  4. 「完全無痛治療」「痛みゼロ」
  5. 「100%成功」「失敗したことがありません」
  6. 「最高級の設備」「最新鋭の機器」
  7. 「どこよりも安い」「業界最安値」
  8. 「完璧な治療」「理想的な結果」
  9. 「他院で断られた方も当院なら大丈夫」
  10. 「芸能人も通う歯科医院」

効果・安全性の保証表現(11~20)

  1. 「一生持ちます」「永久保証」
  2. 「副作用・リスクは一切ありません」
  3. 「たった一回で真っ白」
  4. 「確実に歯並びが良くなります」
  5. 「必ず理想の白さになります」
  6. 「治療後の再発はありません」
  7. 「安全性が保証されています」
  8. 「痛みは絶対にありません」
  9. 「すぐに効果が出ます」
  10. 「治療によるトラブルは起きません」

比較優良表現(21~30)

  1. 「他院より優れた治療」
  2. 「一般的な歯科医院では対応できない」
  3. 「○○医院より丁寧」
  4. 「当院だけの特別な技術」
  5. 「他では真似できない治療法」
  6. 「通常の歯科医院の2倍の効果」
  7. 「他院で治らなかった患者様が改善」
  8. 「近隣の歯科医院とは違います」
  9. 「一般的な治療より確実」
  10. 「従来の方法では不可能だった」

体験談・ビフォーアフター関連(31~40)

  1. 「患者様の90%が満足」(アンケート根拠なし)
  2. 「治療後、人生が変わりました」(患者の声として)
  3. Before/Afterの写真のみ(条件説明なし)
  4. 「口コミで大人気」(根拠データなし)
  5. 「みんなが選ぶ歯科医院」
  6. 「患者様からの感謝の声多数」(具体的根拠なし)
  7. 「当院で治療して良かったという声ばかり」
  8. ビフォーアフター写真に「劇的改善」等の誇大表現
  9. 「ほとんどの患者様が満足されています」
  10. 芸能人やインフルエンサーの推薦コメント

誤認を招く表現(41~50)

  1. 「厚生労働省認定」(実際は届出のみ)
  2. 「国家資格を持つ歯科衛生士」(国家資格は当然)
  3. 「医学的に証明された」(根拠論文の明示なし)
  4. 「学会推奨」(学会の正式推奨なし)
  5. 「専門医による治療」(専門医資格なし)
  6. 「大学病院レベルの治療」
  7. 「海外で認められた治療法」(根拠不明)
  8. 「科学的に実証済み」(実証データなし)
  9. 「健康保険適用」(実際は自費診療)
  10. 「キャンペーン中・今だけ特別価格」(不当な誘引)

これらの表現は、たとえ事実であったとしても、客観的な証明ができない、または誤認を招く可能性があるため使用できません。

 

4.OK表現への言い換え実例集

NG表現を避けつつ、医院の魅力を伝えるには、客観的で証明可能な表現に言い換える必要があります。具体的な言い換え例をご紹介します。

NG: 「最先端の治療を提供」
OK: 「2024年に導入した○○システムを使用した治療を行っています」

NG: 「絶対に痛くない治療」
OK: 「痛みの軽減に配慮した治療を心がけています。表面麻酔と電動麻酔器を使用しています」

NG: 「地域No.1の実績」
OK: 「開業15年で延べ2万人の患者様に来院いただいています(2024年3月現在)」

NG: 「完全無痛治療」
OK: 「痛みを最小限に抑える工夫をしていますが、個人差があります」

NG: 「必ず白くなります」
OK: 「ホワイトニング効果には個人差があります。平均的に2~3トーン明るくなる方が多いですが、歯質により効果が異なります」

NG: 「他院より優れた設備」
OK: 「当院では歯科用CTを導入しています」(事実のみを記載)

NG: 「患者様大満足」
OK: 表現を削除するか、第三者機関による満足度調査の結果を明記

NG: 「一生持つインプラント」
OK: 「インプラントの寿命は10年程度が平均ですが、メンテナンス次第で長期間使用できる可能性があります」

NG: 「当院だけの特別な技術」
OK: 「○○学会認定の△△治療法を導入しています」(学会名と治療法名を明記)

NG: 「今だけ特別価格」
OK: 通常料金を明記し、期間限定の料金設定は避ける

重要なのは、「~することがあります」「~に努めています」「~の可能性があります」といった、断定を避けた表現を使うことです。また、数値を示す場合は必ず出典や調査時期を明記してください。

 

5.違反するとどうなる?罰則と行政指導の実態

医療広告ガイドライン違反は、単なる注意喚起で終わらない深刻な問題です。実際の処分事例と罰則内容を理解しておきましょう。

違反が発覚した場合、まず保健所から「改善指導」が行われます。この段階で速やかに修正すれば、大きな問題には発展しません。しかし指導に従わない、または悪質な違反と判断された場合は、「改善命令」が出され、従わなければ6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

さらに深刻なのは、違反した医療機関名が都道府県のホームページで公表されることです。この公表により、医院の社会的信用は大きく損なわれ、患者離れや経営悪化につながります。実際に、誇大広告で医院名を公表された事例では、新規患者が半減したという報告もあります。

景品表示法違反の場合は、消費者庁から措置命令が出され、違反事実の公表と再発防止策の提出が求められます。さらに課徴金制度により、違反行為による売上の最大3%が課徴金として徴収されることもあります。たとえば年間売上1億円の医院であれば、最大300万円の課徴金が発生する計算です。

近年は、競合医院や患者様からの通報により違反が発覚するケースが増えています。インターネット監視も強化されており、「見つからないだろう」という甘い考えは通用しません。コンプライアンス遵守は、医院経営のリスク管理として極めて重要です。

 

6.ホームページ公開前に必ずチェックすべき項目

新規制作時やリニューアル時に、法令遵守を確認するためのチェックリストをご紹介します。公開前に必ずこれらの項目を確認してください。

基本情報の正確性チェック

医院名、住所、電話番号、診療時間、休診日などの基本情報に誤りがないか確認します。特に診療時間は、実際の受付終了時刻と齟齬がないよう注意してください。「19時まで診療」と記載しながら実際は18時半受付終了の場合、虚偽広告とみなされる可能性があります。

最上級表現の削除確認

「最高」「最先端」「No.1」「完璧」「絶対」などの最上級表現や絶対的表現がないか、全ページを確認します。検索機能を使い、これらのキーワードで一括チェックすると効率的です。見つかった場合は、すべて削除または客観的表現に修正してください。

自由診療の情報明記確認

インプラント、ホワイトニング、矯正治療など、保険適用外の治療については、以下の4点が必ず記載されているか確認します。

  1. 通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項
  2. 治療等のリスク、副作用等に関する事項
  3. 標準的な治療期間及び治療回数
  4. その他、患者の選択に資する情報

これらが一つでも欠けていると、ガイドライン違反となります。

ビフォーアフター写真の説明確認

症例写真を掲載する場合、以下の情報が併記されているか確認します。

  1. 治療内容の詳細説明
  2. 治療期間と回数
  3. 費用の総額
  4. 主なリスクや副作用
  5. 個人差がある旨の注記

写真だけを掲載し、これらの説明を省略することは違反となります。

患者様の声・口コミの取り扱い確認

患者様の体験談や口コミは、原則として掲載できません。ただし、第三者が運営する口コミサイトへのリンクは可能です。自院サイト内に「患者様の声」として掲載している場合は、削除が必要です。

専門性の表記確認

「専門医」「認定医」などの資格表記は、学会の正式な認定を受けている場合のみ可能です。認定証のコピーを保管し、学会名と認定年を正確に記載してください。単に「○○治療の専門家」といった表現は、正式な資格がなければ使用できません。

まとめ

歯科医院ホームページにおける広告表現規制は、年々厳格化されています。本記事で紹介した50のNG表現は、いずれも実際に違反指摘を受けた事例や、明確にガイドライン違反となる内容です。現在のホームページにこれらの表現が含まれている場合は、速やかに修正する必要があります。

重要なのは、「患者様に誤解を与えない」「客観的事実のみを記載する」「効果や安全性を保証しない」という3つの原則です。医院の魅力を伝えたい気持ちは理解できますが、誇大表現や比較優良表現は法律で明確に禁止されています。違反すれば行政指導や罰金だけでなく、医院名の公表により社会的信用を失うリスクがあります。

法令遵守は医院経営のリスク管理であり、患者様との信頼関係の基盤です。ホームページ制作やリニューアルの際は、専門知識を持つ制作会社に相談し、医療広告ガイドラインに完全準拠したサイトを構築してください。定期的な見直しも欠かせません。法改正や新たなガイドラインが発表されることもあるため、年に1回はホームページ全体をチェックし、最新の基準に適合しているか確認しましょう。

コンプライアンスを守った上で、医院の個性や院長の想いを伝えることは十分可能です。客観的事実に基づいた誠実な情報発信こそが、長期的に患者様の信頼を獲得する最良の方法なのです。

 

 

投稿者プロフィール

NAOKI OZAWA
歯科コンサルタント小澤直樹
2002年よりコンサルティング活動を開始。2008年から歯科コンサルタントとして勤務した後20017年より現職。

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